2019年4月から有給休暇の5日取得について
5日の有給休暇の取得が義務化が法律で決定した時、やったー!と喜びました。
しかし、冷静に考えると年間最大20日与えられる有給休暇のうち5日しかもらえないって正直喜んでいいのかわかりません。
しかも今までろくに有給休暇をもらえていないので40日も残ってるんですけど???????
もらえるものはもらっておけってことで最低5日はしっかりもらいたいですね。
厚生労働省のホームページを調べたら、しっかりと解説してありました。
介護施設の有給休暇
私の勤務している介護施設で一番多く有給休暇を取得しているのは、ぎっくり腰で働けなくなった職員と嘘か本当かわからない体調不良で休む職員です。
ぎっくり腰になると7日ほど安静にしないといけないので、その時の為に使わない、と上司が言っています。
私のように勤務中にコルセットしたり、風呂上がりにストレッチをしたり、整体に行ってケアして腰痛予防して休むほどの腰痛になっていない人の有給休暇取得は、2日です。
2019年3月21日追記
2019年3月18日終業後に高熱を出しました。
有給休暇3日もらってしました。
では、さっそく本題へ。
対象者
「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」
出典元:厚生労働省
となっています。
つまりは、6ヶ月以上勤務していて、8割以上さぼらずに出勤している労働者ってことです。
入社したら有給休暇をもらえるわけではないんです。
条件をクリアして初めて有給休暇が与えられます。
普通に働いていればもらえない人は、いません。
期間
年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内 に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま せん。
出典元:厚生労働省
上記の文で「取得させなければなりません。」と書いてあります。
これが意味するのは、義務、強制です。
shouldではなくmsutです。
1年に5日の有給休暇取得が義務化されました。
時季指定
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。 また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を 尊重するよう努めなければなりません。
出典元:厚生労働省
この文では、使用者(主任や施設長)が労働者に対して「〇月〇日に有給休暇取って」と言うのではなく、「いつ有給休暇取りたい?」と聞かなければいけないということを意味しています。
使用者側で有給休暇の日程を勝手に決めてはいけないということです。
ここでも最後の文に「努めなければなりません」と書いてあり、一見強制のように聞こえますが、少し弱めです。
「尊重しなければなりません」でいいのに、「尊重するよう努めなければなりません」となっています。
努力することを強制しています。
努力を義務って意味わかんないですよね?
有給休暇の日程を希望したとしても、使用者側が「努力したけど、その日はあげられないよ~」なんて言ってくるかもしれません。
罰則
しっかり罰則についても記載されていました。3種類あります。
年5日有給休暇を与えなかった場合
30万円以下の罰金
就業規則に記載していない場合
30万円以下の罰金
労働者が希望した日にちに与えなかった場合
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
時季変更権
使用者側にこのような権利があります。
これは会社の都合でこの日に有給休暇取られたら会社回らなくて倒産しちゃうよ~って時に日程を変更できる権利です。
会社倒産したら有給休暇どころじゃありませんからね。
まとめ
基本的なところしか書いておりません。
詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。